【鹿児島市】葬祭扶助の申請完全ガイド|費用がない時の葬儀・生活保護・福祉葬でお困りの方へ

【鹿児島市】葬祭扶助の申請完全ガイド|費用がない時の葬儀・生活保護・福祉葬でお困りの方へ

大切な方を亡くすことは、それだけで大変なことです。それに加えて経済的な困難や、予期せぬ状況が重なると、そのご負担は計り知れません。「葬儀費用が払えないかもしれない…」そんな不安を抱えていらっしゃるのではないでしょうか。

この記事では、そのような困難な状況にある方のために、鹿児島市で利用できる公的な支援制度について、どこよりも分かりやすく、順を追ってご説明します。一人で抱え込まず、まずはどのような制度があるのかを知ることから始めてみましょう。

葬儀費用でお困りですか?鹿児島市で利用できる2つの公的支援制度

鹿児島市で葬儀費用に関して利用できる公的支援には、「葬祭扶助」と「葬祭費」という、名前は似ていますが全く異なる2つの制度があります。多くの方がこの違いで混乱してしまいますが、ご自身がどちらの対象になる可能性があるかを知ることが、問題解決の第一歩です。

  • 葬祭扶助(そうさいふじょ): 生活保護法に基づく制度です。故人やご遺族が経済的に困窮し、葬儀費用を支払うことができない場合に、自治体が費用を負担してくれます。この制度を利用して行う葬儀は「福祉葬」や「民生葬」とも呼ばれます。
  • 葬祭費(そうさいひ): 国民健康保険や後期高齢者医療制度からの給付金です。故人がこれらの保険に加入していた場合に、葬儀を執り行った方(喪主)に対して、一律の金額が支給されます。これは経済的な困窮度とは関係なく受け取れるものです。

原則として、この2つの制度を同時に利用することはできません。以下の比較表で、ご自身の状況がどちらに近いかを確認してみてください。

「葬祭扶助」と「葬祭費」の比較表

項目葬祭扶助(福祉葬・民生葬)葬祭費
根拠法生活保護法国民健康保険法、高齢者の医療の確保に関する法律
目的経済的困窮者のための最低限の葬祭を保障医療保険加入者の葬祭執行者への経済的負担軽減
対象者遺族等が困窮し葬儀費用を賄えない場合(※生活保護受給者に限らない)故人が国民健康保険または後期高齢者医療制度の加入者で、その葬儀を執り行った方(喪主)
支給・扶助額大人 212,000円を上限とする基準額(※自治体・年度で変動)一律 20,000円
申請タイミング【最重要】必ず葬儀の手配・執行前葬儀を行った日の翌日から 2年以内
申請窓口申請者の居住地の福祉事務所(生活保護担当)故人の居住地の市役所(医療保険担当)
葬儀内容搬送・安置・火葬・収骨のみの「直葬(火葬式)」。通夜・告別式は不可制限なし
支払い方法自治体から葬儀社へ直接支払い(遺族の金銭負担なし)申請者(喪主)の口座へ振り込み

【自己負担0円】葬祭扶助(福祉葬・民生葬)の申請 完全ガイド

もし、上の表を見て「自分は葬祭扶助の対象かもしれない」と思われたなら、ここからの内容をよくお読みください。この制度を利用すれば、自己負担0円で故人様をお見送りできる可能性があります。

最重要ポイント:必ず、葬儀を手配する「前」に申請してください

葬祭扶助制度を利用する上で、最も大切なルールがあります。それは、必ず葬儀社に依頼する前に、お住まいの自治体の福祉事務所へ相談・申請を行うことです。

もし葬儀を終えてから申請しても、「費用を支払う能力があった」と判断され、受理されません。

鹿児島市の相談・申請窓口

ご自身の状況に応じて、以下の行政窓口へご相談ください。

担当業務窓口(担当係)所在地連絡先
葬祭扶助(生活保護関連)保護第一課 自立支援・相談係鹿児島市山下町11番1号(市役所 別館4階)099-216-1495
葬祭扶助(谷山地区)谷山保護課 保護係鹿児島市谷山中央4丁目4927番地(谷山支所 3階)099-269-2147
葬祭費(国民健康保険)国民健康保険課 給付係鹿児島市山下町11番1号(市役所 別館1階)099-216-1228
葬祭費(後期高齢者医療)長寿支援課 後期高齢者医療係鹿児島市山下町11番1号(市役所 本館1階)099-216-1268

福祉葬で執り行われる葬儀の内容

葬祭扶助で執り行えるのは、通夜や告別式を行わない、火葬のみの最もシンプルな「直葬(火葬式)」です。ご遺体の搬送、安置、お棺、火葬、収骨といった、お見送りに最低限必要な内容が含まれます。祭壇を飾ったり、お坊さんを呼んだりすることはできません。

【対象外でも一律2万円】「葬祭費」の申請ガイド

「葬祭扶助」の対象にはならなくても、諦めるのはまだ早いです。故人様が鹿児島市の国民健康保険、または後期高齢者医療制度に加入していた場合、葬儀を執り行った方(喪主)に一律20,000円が支給される「葬祭費」制度があります。

必要書類リスト

申請には以下の書類が必要となります。事前に担当窓口にご確認の上、ご準備ください。

ケース1:故人が国民健康保険に加入していた場合

  • 亡くなられた方の国民健康保険証
  • 申請者(喪主)の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)
  • 死亡の事実がわかるもの(死亡診断書、埋火葬許可証の写し等)
  • 葬儀の執行者と葬儀日がわかるもの(会葬礼状、葬儀の領収書等)
  • 振込先口座がわかるもの(喪主名義の預金通帳等)
  • 印鑑

ケース2:故人が後期高齢者医療制度に加入していた場合

  • 亡くなられた方の後期高齢者医療被保険者証
  • 申請者(喪主)の本人確認書類
  • 葬儀を行ったことと、喪主が誰であるかを確認できる書類(葬儀の領収書、会葬礼状など)
  • 振込先口座がわかるもの(喪主名義の預金通帳等)
  • 相続関係が確認できる書類(相続人代表届など) ※必要な場合があります

もしもの時…「孤独死」に直面したら

孤独死という状況では、葬儀費用だけでなく、警察への対応や法的手続き、お部屋の原状回復など、多くの問題が一斉に発生します。

遺体の引き取りと費用負担の原則

警察から連絡があった場合、事件性の有無を調べるため、すぐには室内に入れません。その後の対応と費用負担は、以下の順序で発生するのが原則です。

  1. 遺体の引き取り義務: 法律上、遺体の引き取りを強制することはできません。しかし、多くの場合、相続人や扶養義務者が対応します。
  2. 火葬費用の支払い義務: 葬儀費用は、まず①故人の遺した財産から支払われます。財産がない、または不足する場合は、②相続人や扶養義務者が民法上の義務として負担責任を負います。
  3. 相続放棄との関係: 家庭裁判所で「相続放棄」の手続きを行えば、故人のプラスの財産(預金等)もマイナスの財産(借金等)も一切相続しないことになり、故人の財産から葬儀費用を支払う義務はなくなります。ただし、自治体が立て替えて火葬した場合、その費用を相続人等に請求するケースもあり、対応は自治体によって異なります。
  4. 最終的な負担者: 引き取り手がなく、相続人等も費用を負担できない場合、最終的に自治体が「墓地、埋葬等に関する法律」に基づき火葬を行い、その費用は「葬祭扶助」制度によって賄われます。

特殊清掃と遺品整理

葬儀後には、故人が住んでいた部屋の原状回復という問題が残ります。特に孤独死の場合は、専門的な「特殊清掃」が必要です。

  • 費用相場: 鹿児島市での費用は1Rで5万円~20万円程度が目安ですが、状況により大きく変動します。
  • 費用を左右する要因:
    • ご遺体の発見までの時間
    • 汚染や臭いの範囲・程度
    • 害虫の発生状況
    • 建物の構造(木造、コンクリート等)
    • 遺品の量

エンプラスが葬儀と関連手続きをワンストップでサポートします

複雑な手続きや、次々と起こる問題に、たった一人で対応するのは精神的にも肉体的にも大変なご負担です。
私たち「家族葬のエンプラス」は、鹿児島に密着した葬儀社として、このような困難な状況にある方々を全力でサポートいたします。

  • 24時間365日対応: 深夜・早朝を問わず、お電話一本で迅速に対応します。鹿児島市内なら最短30分でお迎えに伺います。
  • 福祉葬(民生葬)の実績豊富: 葬祭扶助制度の利用を全面的にサポートします。面倒な手続きについても、どうぞご相談ください。
  • ワンストップ対応: 葬儀だけでなく、その後の特殊清掃や遺品整理、法的手続きに関する専門家のご紹介など、あらゆるお困りごとをワンストップでお手伝いします。

葬祭扶助・福祉葬に関するよくあるご質問 (FAQ)

Q1: 自己負担は本当に0円ですか?

A1: はい、葬祭扶助が認められた範囲内で葬儀を行う場合、自己負担は一切ありません。費用は自治体から直接葬儀社に支払われます。

Q2: 香典を受け取っても大丈夫ですか?

A2: はい、受け取れます。これは、厚生労働省の通知によっても社会儀礼的な意味合いが強いものとして収入認定の対象外とされているため、扶助が打ち切られたり、没収されたりすることはありません。

Q3: 自己資金を足して、少し豪華な葬儀にできますか?

A3: いいえ、それは認められていません。葬祭扶助はあくまで最低限のお見送りをするための制度であり、自己資金を追加して葬儀内容をグレードアップすることはできません。

Q4: 生活保護を受けていなくても葬祭扶助は受けられますか?

A4: はい、受けられる可能性があります。申請者本人が生活保護を受けていなくても、福祉事務所が「葬儀費用を支払うことが著しく困難である」と判断した場合には対象となります。例えば、故人の扶養義務者自身も経済的に困窮している場合や、大家さんなど扶養義務者でない第三者が葬儀を行わざるを得ない場合などが該当します。 このような困難な時に、一人で全てを抱え込む必要はありません。

どんな些細なことでも構いません。 不安なこと、分からないことがあれば、まずは私たちにご相談ください。専門のスタッフが、あなたの心に寄り添いながら、最善の解決策を一緒に考えます。

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